電力事業に伴う個人情報の共同利用について
当社は、電力事業に伴い、以下の通り個人情報を共同利用する場合があります。
なお、本書面に定めのない事項及び用語の定義については、本書面内で明確に定義されているものを除き、個人情報保護方針(以下「保護方針」といいます。)の定めに従います。
1. 電力事業に伴う共同利用
1. 共同利用する個人情報の項目
- (1)基本情報:氏名、住所、電話番号及び電気の供給サービスに関する契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。以下「電力需給契約」といいます。)の契約番号
- (2)供給(受電)地点に関する情報:託送供給契約又は発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)を締結する一般送配電事業者(※1)及び配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
- (3)ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン
2. 共同利用する者の範囲
- ・小売電気事業者(※2)
- ・一般送配電事業者
- ・電力広域的運営推進機関(※3)
- ・配電事業者
- ・需要抑制契約者(※4)
- ・国内の関係会社
3. 共同利用する目的
- (1)託送供給等契約の締結、変更又は解約のため
- (2)電力需給契約の廃止取次(※5)のため
- (3)供給(受電)地点に関する情報の確認のため
- (4)電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者及び配電事業者の業務遂行のため
- (5)保護方針「2.」の利用目的に関する業務上の通知・連絡・情報共有のため
- (6)ネガワット取引に関する業務遂行のため
4. 共同利用する個人情報の管理責任者
- (1)基本情報:電気需給契約を締結している小売電気事業者又は一般送配電事業者及び配電事業者(但し、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)
- (2)供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者及び配電事業者
- (3)ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者
2. 発電側課金制度に関する共同利用
1. 共同利用する個人情報の項目
- (1)基本情報:発電者名、郵便番号、住所、電話番号、E Mailアドレス
- (2)受電地点に関する情報:受電地点特定番号、託送契約高情報、請求金額、割引区分、検針日、契約変更有無、計器情報、受電電圧
- (3)供給地点に関する情報:供給地点特定番号、託送契約高情報
2. 共同利用する者の範囲
一般送配電事業者
3. 共同利用する目的
系統連系受電サービス料金(発電側課金)の制度案内送付、算定情報の通知・請求業務のため
4. 共同利用の管理責任者
- (1)基本情報:当社
- (2)受電地点に関する情報:一般送配電事業者
- (3)供給地点に関する情報:一般送配電事業者
-
※1 一般送配電事業者とは、
北海道電力ネットワーク株式会社、
東北電力ネットワーク株式会社、
東京電力パワーグリッド株式会社、
中部電力パワーグリッド株式会社、
北陸電力送配電株式会社、
関西電力送配電株式会社、
中国電力ネットワーク株式会社、
四国電力送配電株式会社、
九州電力送配電株式会社
及び沖縄電力株式会社をいいます。
事業者の名称、所在地、代表者の氏名につきましては、各社のホームページをご参照ください。 -
※2 小売電気事業者とは、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます。
事業者の名称、所在地、代表者の氏名につきましては、資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。 -
※3 電力広域的運営推進機関 とは、電気事業法第28条の4の規定に基づき、電気事業の広域的運営を目的に設置された認可法人をいいます。
電力広域的運営推進機関の名称、所在地、代表者の名称については、電力広域的運営推進機関のホームページをご参照ください。 -
※4 需要抑制契約者とは、一般送配電事業者又は配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます。)をいいます。
事業者の名称、所在地、代表者の氏名については、電力広域的運営推進機関のホームページをご参照ください。 - ※5「電力需給契約の廃止取次」とは、お客様から新たに小売供給等契約の申込みを受けた小売電気事業者が、スイッチング支援システムを通じて、お客様を代行して、既存の小売電気事業者に対して、電力需給契約の解約の申込みを行うことをいいます。